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東京地方裁判所 平成4年(ワ)4406号 判決

原告

勝新太郎こと

奥村利夫

右訴訟代理人弁護士

牧義行

辻嶋彰

被告

株式会社産業経済新聞社

右代表者代表取締役

植田新也

右訴訟代理人弁護士

佐々木黎二

桒原康雄

田原大三郎

主文

一  被告は原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成四年二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  本判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金一億円及びこれに対する平成四年二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、別紙一記載の謝罪広告を、被告の発行する全国の夕刊フジ誌上に、別紙二記載の条件で一回掲載せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言(1について)

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

原告は、座頭市シリーズ等多くの映画に出演している著名な映画俳優である。

被告は、新聞等を出版発行する新聞社であり、「夕刊フジ」という夕刊紙を広く販売している。

2  加害行為

被告は、平成四年二月二七日付け(発売は同月二六日)夕刊フジ一面記事において、「勝新いぜん交際」「六本木で誕生パーティー…金ヅル戻った!?」との見出しを掲げた上、「関係者によると『勝新の誕生日(昨年一一月二九日)には、関西方面から暴力団関係者が大挙して上京し、六本木のある場所で盛大な誕生パーティーを開いた』という。」との内容の記事(以下「本件記事」という)を掲載した。

3  損害

しかし、右のような事実は一切存在しないのであって、被告が事実無根の記事を掲載したため、原告は俳優として致命的な名誉毀損を受けた。

これによる原告の精神的苦痛に対する慰謝料として相当な額は金一億円を下らない。

4  まとめ

よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、金一億円及びこれに対する不法行為の日である平成四年二月二六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払い、並びに、名誉を回復するのに適当な処分として、別紙二記載の条件による別紙一記載の謝罪広告の掲載を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、同2は認める。

2  請求原因3は否認ないし争う。

本件記事は、映画俳優として著名な原告がコカイン及び大麻を輸出したという麻薬取締法違反、大麻取締法違反の容疑で逮捕・起訴され(以下「コカイン等輸出事件」という)、平成四年二月二六日、検察官による論告求刑が行われることから掲載されたものであるが、コカイン等輸出事件の発覚直後からの一連の報道により、原告と暴力団構成員との関係は重ねて指摘されてきており、原告自身、かつて暴力団構成員との交際を肯認する発言をしたことがあって、原告と暴力団関係者との交際は広く知られていること、また、原告が属する芸能界は暴力団構成員との交際それ自体は何ら異としない体質を有し、社会的にもそのように認識されているのであり、これらの点からするならば、原告と暴力団との関係を摘示する内容をもつ本件記事がことさら原告の名誉を侵害することはないというべきである。仮に名誉毀損が認められるとしても、以上の事実からして原告は本件記事掲載当時以前に既に相当程度社会的評価が低下していた状態にあったから、本件記事による損害は極めて軽微なものにとどまる。

三  抗弁

1  本件記事掲載の目的及びその真実性

本件記事は、原告に対するコカイン等輸出事件の公判における論告求刑及び最終弁論がなされることを伝えるとともに、同公判中の原告の供述等から原告の同事件に対する反省の姿勢が窺えないこと、とくに平成三年七月二九日の保釈後、コカイン、大麻の入手先に関して原告と暴力団との関係が重ねて報道されているにもかかわらず暴力団との交際を継続している原告の態度を批判し、厳しい判決が下されるであろうことを述べてこの種の薬物事犯について社会に警鐘を鳴らしたものであって、公共の利害に関する事実に係り、かつ、もっぱら公益を図る目的に出たものであるうえ、本件記事の内容は真実である。すなわち、原告は、平成三年一一月二九日午後六時ころから、港区白金所在のクラブレストラン「アルゴ」において、三〇名前後の出席者をもって、原告の六〇歳の誕生パーティーを開催したが、右パーティーには、同日、神戸市から上京した坂部貞二(以下「坂部」という)その他五、六名の山口組組員が出席していた。

2  真実と信じたことの相当性

被告は、平成三年一一月二九日、山口組の関係者として兵庫県警が注目している人物が原告の誕生パーティー出席のため上京したという情報を入手した。一方、警視庁においても、兵庫県警と連絡を取ったうえで原告の所在調査及び誕生パーティー開催の有無等についての調査活動を行った。被告は、右事実について、兵庫県警及び警視庁の複数の捜査担当官に対して取材を行い、本件記事が真実であると考えてこれを掲載した。したがって、仮に本件記事が真実でないとしても、右記事を掲載するに際し、本件記事の内容が真実であると信じる相当の理由があった。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1のうち、平成三年一一月二九日、原告の六〇歳の誕生パーティーが午後六時ころから、三〇名前後の出席者をもって、港区白金所在のクラブレストラン「アルゴ」で開催されたこと、同日、神戸市から上京した坂部が右パーティーに出席していたことは認め、その余は否認する。本件記事は、右パーティーの開催された場所を「六本木のある場所」としているが、港区白金が六本木と呼称されることはあり得ない。また、坂部は山口組組員でないし、神戸市から右パーティーに出席したのは同人のみであり、同伴した者はいない。

2  抗弁2は争う。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因について

1  請求原因1(当事者)、同2(本件記事掲載の事実)の各事実は当事者間に争いがない。

なお、〈書証番号略〉及び証人松垣透の証言によれば、「夕刊フジ」は駅の売店、コンビニエンスストア等で販売される即売紙で、発行部数は二十五、六万部、うちA版とB版がそれぞれ約一割、残りの約八割がC版であること、「勝新いぜん交際」「六本木で誕生パーティー…金ヅル戻った!?」との見出しはA版のものであるが(原告が本件訴えの対象としている記事は右A版であると認められる)、B版、C版にも「いぜん暴力団と交際」との見出しが掲げられ、「関係者によると、『原告の誕生日に関西方面から暴力団関係者が大挙して上京し、盛大なパーティーを開いた』という」との記事がある点は共通していることが認められる。

2  そこで、まず、本件記事が原告の名誉を毀損するようなものといえるかどうかを検討する。

(一)  本件記事は、その見出し及び内容自体からして、原告が、コカイン等輸出事件の公判中であるにもかかわらず、暴力団関係者と交際を続けていることを一般読者に印象付ける内容のものといえる。

(二)  一般に暴力団は社会的に非難されるべき存在であるから、著名な映画俳優である原告が暴力団関係者と交際しているという事実を掲載した本件記事が原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。

(三)  この点、被告は、原告のコカイン等輸出事件の発覚直後からの一連の報道により原告と暴力団構成員との関係は重ねて指摘されてきたこと、かつて原告自らが暴力団構成員との交際を肯認する発言をし、原告と暴力団関係者との交際は広く知られていること、芸能界は暴力団構成員との交際それ自体は何ら異としない体質を有し、社会的にもそのように認識されていること等の点から原告と暴力団との関係を摘示する本件記事がことさら原告の名誉を侵害することはないと主張する。

なるほど〈書証番号略〉によれば、コカイン等輸出事件に関連して、右事件ないし原告と暴力団との交際に触れた週刊誌等の報道がなされていたこと、原告は昭和六一年暮れ暴力団幹部の誕生パーティーに出席したことがあり、この事実が広く報道されたこと、芸能界と暴力団との間には歴史的に密接なつながりがあるとの見方がなされていることが認められる。

しかし、これらの事情は、原告の社会的評価を低下させた程度に影響することはあるとしても、これまで報道等されたことのない具体的な暴力団との交際の事実を摘示した本件記事により原告の名誉が毀損されたことを否定する根拠となるものとはいえない。

二抗弁について

名誉毀損に関しては、当該行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときには、その行為は違法性を欠くものとして、不法行為を構成せず、また、右事実が真実であることが証明されなくとも、行為者が右事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、右行為には故意または過失がなく、結局不法行為は成立しない。そこで、以下これらの点について検討する。

1  事実の公共性及び目的の公益性について

〈書証番号略〉及び争いのない事実によれば、本件記事は、コカイン等輸出事件の論告求刑及び最終弁論のための公判当日、右公判につき報じるとともに、これまでの公判の内外における原告の言動等を伝えて、原告の事件に対する反省の色がほとんど感じられないとしたうえで、前記の暴力団関係者が出席するパーティー開催の事実について述べ、最近の判決には薬物事案に対する世間の厳しい目が反映されているとの見方を締めくくりとしているものである。したがって、本件記事は、広く一般の関心を引いていた刑事事件の情状等に密接に関連する原告の言動について、これを批判的態度で報じたものとして、公共の利害に係わる事項につき、もっぱら公益を図る目的から掲載されたものと認められる。

2  本件記事の真実性について

(一)  原告が平成三年一一月二九日午後六時頃から、東京都港区白金所在のクラブレストラン「アルゴ」で原告の六〇歳の誕生パーティーを開催したこと、右パーティーに、神戸市から上京した坂部が出席したことは、当事者間に争いがない。したがって、本件記事は、開催場所の正確性はともかく、右同日に原告の誕生パーティーが開催され、これに関西から上京した者が出席したことを報道している限度で真実を記載しているものといえる。

(二)  しかし、前記のとおり、本件記事には、右パーティーに関西方面から暴力団関係者が大挙して上京して出席した旨が記載されており、被告は、右パーティーに出席した暴力団員(山口組組員)が坂部及び同人とともに神戸市から上京した五、六名の者(特定はできていない)である旨主張するのであるが、本件全証拠を総合しても、坂部が暴力団員ないし暴力団関係者であること、坂部とともに五、六名の暴力団員ないし暴力団関係者が右パーティーに出席したことを認めることはできない(右パーティーに出席したとされる五、六名の者については、氏名等をもって特定すらなされていない)。

すなわち、〈書証番号略〉及び坂部貞二の証言によれば、坂部は、昭和四九年九月から港湾運送関連事業等を目的とするポート作業株式会社の代表取締役を務めるほか、社団法人日本港運協会(全国の港運関係業界の事業者団体)整備部会長、神戸港関連事業協会会長にも就任している者であって、かつて近親者に暴力団員であった者が二名おり(いずれも現在は死亡している)、現在も二、三名の暴力団員と一緒に食事やゴルフをしたりする程度の交際はあるものの、坂部自身が、暴力団構成員ないし準構成員または、これと密接な関係のある者であることを認めるに足る証拠はないのである。もっとも、本件記事においては「暴力団関係者」との用語が用いられており、右用語は暴力団構成員及び準構成員のほか、広く暴力団と何らかの関係をある者を含むと解釈される余地のある曖昧なことばであることは否定できない。しかし、通常の読者にとって、「暴力団関係者」とは、違法な行為を共同にすることなどによって暴力団と密接な繋がりを有する者を思い浮かべさせる言葉と考えられ、坂部のように、単に近親者にかつて暴力団員がおり、二、三名の暴力団員と食事、ゴルフ程度の交際があるにとどまる者を含む言葉とは理解しないのが通常であると考えられる。

したがって、本件記事のうち、原告に対する名誉毀損を構成する核心的部分である原告の誕生パーティーに暴力団関係者が大挙して上京し出席したとの部分は真実と認めることができない。

3  真実と信じたことの相当性

(一)  証人松垣透の証言によれば、松垣は、夕刊フジの報道部記者であったが、原告の誕生パーティーが行われた平成三年一一月二九日午後三時頃、たまたま被告神戸支局に勤務する同僚に電話したところ、同人から、兵庫県警の捜査官からの情報として、同日、原告の誕生パーティーに参加するため神戸から山口組の関係者が上京したことを伝えられ、直ちに警視庁防犯部所属の知り合いの捜査官に電話をかけて右事実の有無を確認したこと、同日午後四時過ぎ頃、同捜査官から折り返し電話があり、同捜査官が兵庫県警に確認したところ、同日が原告の誕生日であり、山口組の関係者が四、五名上京し、六本木周辺で誕生パーティーを開くこと、その一人が港湾関係の仕事をしている坂部である旨を聞かされたこと、松垣は、その時は右パーティーの開かれた場所を特定することができなかったこともあってこれを記事にはしなかったが、その後間もなく、右場所が港区白金に所在する「アルゴ」と判明してからも、右「アルゴ」に赴いて取材することもなく、また、原告ないしその主宰するプロダクションに問い合わせたり、坂部ないしその周辺の取材を行うなどの裏付調査を全く行わないまま、その約三か月後の平成四年二月二六日、本件記事を掲載したことが認められる。

(二)  このように、本件記事は、松垣が被告神戸支局に勤務する同僚からの情報を端緒として、警視庁防犯部所属の知り合いの捜査官から電話で取材した結果のみに基づいて執筆したものであるが、同証人は、取材源である同捜査官の氏名等を明らかにすることを拒み、松垣が同捜査官からいかなる内容の情報を受けたのかという点について、松垣証言以外の証拠により検証することはできない。

この点をしばらく措くとしても、右捜査官から得た情報について、原告の誕生パーティーが行われた「アルゴ」や、原告及びその主宰するプロダクションに問い合わせたり、坂部ないしその周辺の取材を行うことにつき、とくに支障があったとも認められないのに、松垣は、本件記事を執筆するに当たり、これらの裏付け取材を全く行わないまま、右捜査官から得た情報(その内容もかなり曖昧である)を真実であると速断し、前記のような真実と認められない内容の本件記事を執筆したものであるから、松垣が本件記事の内容を真実だと誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当な理由があったとは、到底いえない。

三被告の責任

被告は、原告の名誉を毀損する内容の本件記事を掲載した夕刊フジを発行し、これを不特定・多数の読者に頒布したものであるから、民法七〇九条に基づき、原告に対し、不法行為責任を負う。

四損害及び名誉回復措置について

1  前記認定のように、本件記事は、その核心的な部分において真実でない内容を掲載したものであり、かつ、原告がコカイン等輸出事件の公判中の身でありながら、暴力団関係者を多数出席させて自己の誕生パーティーを盛大に催したという社会的に強いひんしゅくを買うような内容のものである。また、本件記事は、原告に対するコカイン等輸出事件の論告求刑、最終弁論期日というタイミングを見計らって掲載されたものであって、原告及びその家族が、本件記事の判決に対する悪影響を心配して相当大きな衝撃を受けたであろうことも推察に難くない(真田正典の証言によれば、原告に対するコカイン等輸出事件の判決の予想に関する当時のマスコミの論調は、有罪で、しかも実刑判決濃厚であるというものであり、このことから原告は、自己に対する判決結果について相当深い危機感を持っていたことが認められる)。

2  他方、〈書証番号略〉及び真田正典の証言によれば、本件記事掲載当時、原告は、コカイン等輸出事件の刑事被告人の地位にあり、その後平成四年三月二七日、懲役二年六月、執行猶予四年の有罪判決を受けたこと、前述のとおり、コカイン等輸出事件の発覚当初から、右事件との関連で原告と暴力団との交際に触れた週刊誌等の報道がなされていたが、これに対し原告は何らの措置もとらなかったこと、原告は昭和六一年暮れに暴力団幹部の誕生パーティーに出席したことがあり、これが広く報道されたことが認められる。

右事実によれば、週刊誌等によるコカイン等輸出事件及びそれに伴う原告と暴力団の交際に関する一連の報道等により、本件記事掲載当時、すでに、一般読者には原告と暴力団との交際が皆無ではないとの原告に対する社会的評価が形成されていたともいえるのであって、本件記事が原告のこの点に関する社会的評価を更に低下させたとしても、その程度は相当に限定されたものであったことは否定できない。

3 以上の諸事情を考慮すると、本件名誉毀損により原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき賠償金としては、金二〇〇万円が相当である。

4 しかし、謝罪広告については、その性質上、名誉回復のためにその必要性がとくに高い場合に限って命ずるのを相当とする措置であるところ、真田正典の証言によれば原告が本件記事を問題にした最大の理由はコカイン等輸出事件の判決に及ぼす影響であったと認められるが、右事件については既に執行猶予付きの有罪判決が確定していること、前述のように本件記事が原告の社会的評価を低下させた程度は限定されたものであること、暴力団との交際を大見出しとした本件記事が掲載されたのは比較的発行部数の少ないA版のみであることなどに鑑みると、本件においては謝罪広告の必要性までは認められない。

五結論

以上のとおりであるから、原告の請求は、不法行為に基づく損害賠償金二〇〇万円及びこれに対する不法行為の日である平成四年二月二六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官金築誠志 裁判官田中俊次 裁判官佐藤哲治)

別紙

一 謝罪広告

勝新太郎氏に謝罪する。

勝新太郎氏に対する平成四年二月二七日付け夕刊フジ第一面において、貴殿が平成三年一一月二九日の誕生日にあたかも関西から暴力団関係者も多数出席して東京都港区六本木の飲食店においてパーティーを開いたような虚偽の記事を掲載し、大見出しにも「勝新いぜん交際」と記載して報道し、貴殿の名誉を毀損し、更に親族、友人、貴殿の所属する会社関係者等に多大の迷惑を及ぼしたことを心からお詫びします。

平成 年 月 日

株式会社産業経済新聞社

夕刊フジ編集発行人○○○○

勝新太郎殿こと 奥村利夫殿

二 掲載条件

1 掲載紙

夕刊フジ

2 広告を掲載する紙面

一面全部

3 使用する活字

「勝新太郎氏に謝罪する」は大見出しとして通し凸版の縦七センチメートル、横二五センチメートルの赤地白抜きで掲載する。あとは普通活字。

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